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自宅を賃貸した収入に税金はかかりますか?
自宅を賃貸することによって得た収入(賃料・共益費・礼金・更新料等)から必要経費を差し引いた所得は、不動産所得として所得税の課税対象となります。
自宅を賃貸した場合、確定申告する必要がありますか?
年末調整を受けた給与所得者で、不動産所得やその他の給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合には、確定申告をする必要があります。
自宅を賃貸した場合の賃貸収入から控除可能な必要経費には、どのようなものがありますか?
この場合の「必要経費」とは、賃貸収入を得る為に必要な経費のことで、管理費・修繕費・減価償却費・火災保険料・住宅ローン金利・固定資産税などが認められますが、申告の際は明細が必要になります。
自宅を賃貸中に確定申告すると、税金が還付されることはありますか?
損益通算により還付となる場合があります。損益通算とは、2種類以上の所得があり、黒字と赤字の所得があった場合に、一定の手順によりその黒字と赤字を差引計算する事ですが、年末調整を受けた給与所得者が自宅の賃貸による不動産所得が赤字となった時は、給与所得との損益通算により所得税が還付される場合があります。
確定申告をすると税金が還付される事はありますか?
不動産賃貸料から源泉徴収された税額を、確定申告で精算することにより、還付を受けられる場合があります。
1年以上の予定で海外勤務者として赴任する場合には、原則として非居住者になります。非居住者の所得のうち日本国内で発生した所得については、引き続き日本の所得税法が適用されますので、一定額以上の不動産所得があれば、毎年確定申告書を提出する必要があります。
ところで、非居住者の国内不動産の賃貸料は、賃借人が法人の場合、支払の際に20%の源泉徴収することが義務付けられています(使用目的が、賃貸人又はその親族の居住用である場合を除きます)から、この源泉徴収税額は確定申告により精算されることになり、計算結果によっては還付となる場合があります(逆に納付になる場合もあります)。
申告書はどこの税務署に提出すればよいのでしょうか?
確定申告書の提出先は、自宅(直前の納税地)に親族が引き続き居住している場合は、自宅の住所地を管轄する税務署、そうでない場合は、賃貸不動産の所在地を管轄する税務署となりますが、詳細は税務署にお問い合わせください。
郵送や国際宅配便による申告は可能ですか?
郵送や国際宅配便による申告も可能です。但し、国際宅配便による送付の場合は、申告期限内に管轄税務署に必着ですので、あらかじめ発送時に、宅配業者に到着日を確認することをお勧めいたします。
通常の郵送による申告(期限日消印有効)とは異なりますのでご注意ください。
納税管理人を定める必要があると聞きましたが、具体的にはどうするのでしょうか?
納税管理人は、本人に代わって確定申告書の提出や税金の納付等、非居住者の納税義務を果たすために置かれます。納税管理人を定めた後は、税務署が発送する書類は納税管理人宛てに送付されます。
毎年、確定申告書(還付申告を含む)を提出するような場合には、出国するまでに所轄税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しておく必要があります。
届出書は各税務署で交付を受けられます。
支払調書はどこへ請求すればよいのでしょうか?
支払調書(「非居住者に支払われる不動産の使用料等の支払調書」)の送付元・到着時期につきましては、弊社とのご契約により、以下のように異なります。
通風、清掃、適水点検にお伺いし、家の内外をチェック&報告します。